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《57》 「麻薬を持って海外へ」 その意味がわかりますか?

  • 樋口彩夏
  • 2014年4月19日
  • 読了時間: 4分

私は普段、痛み止めとして、医療用麻薬(オピオイド鎮痛薬)を服用しています。

発病当初、14歳から使いはじめたので、かれこれ10年が経ちました。

常にある痛みとしびれのため、その薬がなければ、日常生活に支障をきたします。

いろいろ使ったけれど、“モルヒネ”であれば、ピンとくる方もいるのではないでしょうか。

肌身離さず持ち歩いている、医療用麻薬。

当然、海外へ行くときも、例外ではありません。

しかし、他の荷物と一緒にクスリを持っていこうものなら、医療用といえど、麻薬の密輸容疑で捕まってしまいます。

そうならないためには、正式なルートをたどって、法律に守られた「許可」をもらわなければなりません。

厚生局麻薬取締部の資料(携帯による医療用麻薬等の輸入・輸出手続きに関する手引き)には、こう書かれています。

ま、ま、麻薬の輸入・輸出!?

普段、服用しているクスリを持って行くだけで、こんな大事になるなんて思ってもいませんでした。

そんな手続きがあるんだ〜♪ということで、申請の流れをご紹介します。

主な登場人物・関係機関は、6つ。

 ・申請者

 ・主治医

 ・地方厚生局麻薬取締部 [以下:麻取(まとり)]

 ・税関

 ・経済産業省

 ・各国の駐日大使館

登場機関だけでも、物々しいです。

大きくわけて、2つの手続きが必要です。

 ・日本を出国・入国するためのもの

 ・訪問国を出国・入国するためのもの

まず、日本を出入国するために必要な手続きは、

厚生労働省管轄の麻薬取締部→財務省管轄の税関、の流れで進んでいきます。

ステップ1:地方厚生(支)局長の許可をもらおう

1.麻取に電話で相談する

2.主治医に診断書を書いてもらう

3.申請書を入手→記入→郵送

  ——「麻薬携帯輸出許可申請書」、「麻薬携帯輸入許可申請書」

4.麻取から許可証が届く

  ——「麻薬携帯輸出許可証」、「麻薬携帯輸入許可証」(日本語版、英語版)

これで海外へ医療用麻薬を携帯する許可を、地方厚生(支)局長からもらうことができました。

税関で行なう手続きは、麻取から許可をもらっていることが前提となっています。

ステップ2:税関に申告し、承認をもらおう

1.税関へ電話で相談する

2.申請書を入手→記入→申請

  ——輸出(輸入)託送品申告書(税関の定める様式)

  ——輸出(輸入)承認申請書(経産省の定める様式)

3.税関から許可印の押された書類が届く(上記2種)

日本の手続き、完了(所要期間:約2週間)。

つぎは、訪れる国に関する手続きです。

それぞれの国で異なるので、当該国の駐日大使館へ問い合わせる必要があります。

国によっては、手続きのいらないところもあるようです。

韓国の場合は、要申請!とのことでした。

申請をする先は、食品医薬品安全処・医薬品安全局麻薬政策課という機関になるそうです。

ここでは、麻取の「麻薬携帯輸出入許可証」がとても役に立ちました。

麻取の許可証があれば、医師の診断書(英文)と処方箋(英文)を省略することができるのです。

韓国の手続き、完了(所要期間:約1週間)。

大切なお供として、麻薬を海外へ連れて行くために必要なものをまとめると、片道・下記4点です。

 ・麻薬携帯輸出許可証

 ・輸出託送品申告書

 ・輸出承認申請書

 ・訪問国の許可証

こうやって書くと、あっさり済んだように見えるかもしれないけれど、けっこう面倒な手続きでした。

許可証のあるおかげか、いざ税関へ行くとスムーズに通れてしまいます。

本当に必要なのだろうか?という疑問を抱いたことは、ここだけの話です。

今週末(4月18日から21日)、韓国へ行ってきます。

日本と韓国の小児がん関係者が集まって、情報交換や交流を図ることが目的です。

この交流では毎年、お互いの国を交互に訪れていて、今年で7回目になりました。

今回は、韓国・ソウルで開催されるICCCPOという小児がんの学会みたいなもの・アジア版に日程を合わせています。

どんな学びがあるのか、今からワクワクしています。

イラスト:ふくいのりこ 

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